第一章 総則
(名 称)
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人JIMA と称する。
(目 的)
- 第2条
- 当法人は、地球環境の保全に貢献するモーターサイクルの在り方を追求することなどを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1) 地球環境の保全に貢献するモーターサイクルの在り方を追求する事業。
2) 輸入モーターサイクル業界の健全な発展に貢献する事業。
3) モーターサイクルユーザーの健全な発展と育成に貢献する事業。
4) モーターサイクル(パーソナル・モビリテイ)ユーザーの安全・安心・良質を確保する事業。
5) カントリー・クォリテイ(Country Quality)、ブランド・クォリテイ(Brand Quality)の存在を尊重し、国際親善ひいては国際平和の為に活動する事業。
6) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業。
(所 在 地)
- 第3条
- 東京都港区赤坂2-19-5 内田ビル2階に置く。
第2章 社員
(社員の資格取得)
- 第4条
- 当法人の社員になるためには、別に定めるところにより代表理事に申し込み、理事多数決により承認を得るものとする。
(任 務)
- 第5条
- 社員は当法人の運営並びに諸活動、諸行事の遂行に当たり、協力して目的達成に努めるものとする。
(種 別)
- 第6条
- 当法人の社員は次の通りとする。
1) 正社員、当法人の目的に賛同して入会した個人又は法人(メーカー及びインポーター・販売店)。
2) 個人社員、当法人の目的に賛同して入会した個人又は法人(総会議決権は無し)。
3) 賛助社員、当法人の事業を援助する個人又は法人。
(会 費)
- 第7条
- 当法人の会費は下記の通りとする
1)正社員、(メーカー及びインポーター) 年36,000 円、入会金50,000 円
2)正社員、(販売店) 年24,000 円
3)個人社員、 年 5,000 円
4)賛助社員、 年20,000 円以上
5)社員総会・定例会の決定により必要に応じて臨時会費を徴収する事ができる。
6)会費は理由の如何を問わず返金しないものとする。
7)会費の金額改定は社員総会にて3分の2の議決を持って行う事とする。
(退 会)
- 第8条
- 当法人を退会する場合は、別に定める退会届を代表理事に提出し退会する事ができる。
- 2
- 社員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
1)死亡又は失踪宣告を受けたとき。
2)個人又は法人が解散及び破産等したとき。
(社員資格の喪失)
- 第9条
- 社員が次の各号の一に該当するときは、資格を喪失する。
1)会費納入を、納期限6ケ月以上滞納した場合。
2)当法人の定款又は規則に違反したとき。
3)当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をしたとき。
第3章 役員
(種類及び定数)
- 第10条
- 当法人は次の役員を置く。
理事 7名以下
会計理事 1名
監査 1名
- 2
- 理事のうち、代表理事1 名を置き、理事の互選により定める。
- 3
- 役員は、社員総会において正社員より選出する。
(理事の任期)
- 第11条
- 役員の任期は2年とする、
- 2
- 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の
残存期間とする。
- 3
- 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を
執行しなければならない。
(役員の解任)
- 第12条
- 役員が次の各号の一に該当するときには、社員総会において総会出席者数の4分の3以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
ただし、総会が招集されるまでの間において、緊急に解任する特別な事由がある場合は、臨時例会にて出席者数の3分の2以上の議決を得て、これを解任することができる。
1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があるとみとめられるとき。
(理事の報酬及び退職慰労金)
- 第12条
- 理事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議を得る。
第4章 会議
(種 別)
- 第13条
- 当法人は社員総会、定例会、臨時社員総会をもって運営する。
(構 成)
- 第14条
- 社員総会は、正社員をもって構成する。
- 2
- 定例会は、正社員、準社員、賛助社員をもって構成する。
(開 催)
- 第15条
- 通常社会総会は、毎年1回、事業年度終了90日以内に開催する。
- 2
- 臨時社会総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1)代表理事が必要と認めたとき。
2)定例会が必要と認めたとき。
3)正社員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(招集)
- 第16条
- 社員総会、臨時社員総会及び定例会は代表理事が招集する。
- 2
- 社員総会を招集する場合は、日時及び場所ならびに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開催の10日前までに通知しなければならない。
- 3
- 臨時社員総会は、前項の規定による。
(議長)
- 第17条
- 社員総会、臨時社員総会及び定例会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(定足数)
- 第18条
- 社員総会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決)
- 第19条
- 議決は出席全員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が之を決める。
- 2
- 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面を
もって表決を行使する事ができる。
(議事録)
- 第20条
- 社員総会、臨時社員総会、定例会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
1)日時及び場所
2)構成員の現在数
3)出席した構成員の数及び理事の氏名(書面表決者含む)
4)議決事項
5)議事の経過の概要
6)議事録署名人の選任に関する事項
- 2
- 議事録には、議長及び出席した構成員のうちから、その議会において選任された議事録署名人2人が署名捺印する。
第5章 会計
(資産の構成)
- 第21条
- 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
1)会費
2)寄付金品
3)資産から生じる収入
4)事業に伴う収入
5)その他の収入
(資産の管理)
- 第22条
- 当法人の資産は、代表理事が管理し、その管理方法は定例会の議決による。
(経費の支弁)
- 第23条
- 当法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
- 第24条
- 当法人の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり翌年3月31日までを1年とする。
(事業計画及び収支予算)
- 第25条
- 当法人の事業計画書及び収支予算書は、代表理事が作成し、毎事業年度開始前に社員総会の議決を得なければならない。
ただし、やむを得ない事情により、当該事業年度開始前に総会を開催できない場合にあっては、定例会の議決によることを妨げない。この場合においては、当該事業年度の開始の日から90 日以内に社員総会の議決を得るものとする。
(事業報告及び収支決算)
- 第26条
- 当法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書は、代表理事が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し会計監査を経た上、当該事業年度90日以内に総会の議決を得なければならない。
- 2
- 当法人の簿記会計は、別途定める経理規定により行う。
(特別会計)
- 第27条
- 当法人は、事業の遂行上必要があるときは、社員総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
- 2
- 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区別して整理するものとする。
(収支差益の処分)
- 第28条
- 当法人の収支決算に差益が生じた場合において、繰越した差損があるときはその補填に充て、なお差益があるときは総会の議決を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰越し、又は積み立てるものとし剰余金の配分は行わない。
第6章 基金
(基金を引き受ける者の召集)
- 第29条
- 当法人は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をする事ができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
- 第30条
- 基金は、当法人の解散のときまでこれを返還しない。
(基金の返還の手続き)
- 第31条
- 基金は、社員総会が決定したところに従って返還する。
第7章 規約の改定、解散等
(規約の改定)
- 第32条
- 当法人の定款改定は社員総会において総会出席者総数の4分の3以上の議決を得るものとする。
(解 散)
- 第33条
- 当法人は、社員総会において正社員総数の3分の2以上の議決を得て解散する。
(残余財産の処分)
- 第34条
- 当法人が解散の際に有する残余財産は、定例会において公益への寄付の方法を議決する。
第8章 補則
(公告方法)
- 第35条
- 当法人の公告は当法人ホームページ上にて行う。http://www.jima.gr.jp/
(附 則)
- 第36条
- 本定款に定めなき会の運営に必要な事項は定例会において決定する。
(法令の準拠)
- 第37条
- 本定款に定めなき事項は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び
施行規則に従う。
(開 始)
- 第38条
- 当法人の開始は平成22年7月22日とする。
平成22年 7月22日初版
平成25年 9月11日改訂
平成27年 6月29日改訂